後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者様負担と合わせてお支払いいただきます。
先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。
詳しくは次の資料をご覧ください。
詳細医薬品の自己負担について【厚生労働省】
地域での研修会で講演を行いました 2026/1/16
第17回共和会 研究発表・実践報告会開催のお知らせ【3月7日(土)】
DPATとして訓練に参加しました
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