令和6年10月からの医薬品の自己負担について 2024.09.10 | お知らせ

後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。

先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者様負担と合わせてお支払いいただきます。

先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。

詳しくは次の資料をご覧ください。

詳細医薬品の自己負担について【厚生労働省】

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